相続した不動産の売却

相続によって引き継ぐ財産に現金や借入金、有価証券や動産(車、貴金属)、土地や建物などの不動産があります、その中から不動産売却を想定したときのことについて。

  • 相続税がかからないケースもあります

相続税がかからないケースとは?

相続税は遺産額が基礎控除額を超える場合に、その超える額に対して課税されます。

遺産額が基礎控除額の範囲内であれば相続税はかかりません。 

基礎控除額の計算は

3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額


わかりやすく具体例 

相続人が妻、長男、次男の3人の場合

3,000万円+600万円×3=4,800万円

4,800万円が基礎控除額です。

遺産額が4,800万円以下なら相続税はかかりません。

  • 相続税納税資金として売却し現金化

相続税の納税として遺産に現金が少ないとき、納税資金として不動産を売却し現金化することを想定することもあります、納税は相続発生から10カ月以内です、不動産売却に時間がかかると間に合わないこともあり、早めの準備、対策が必要です。

  • 不動産売却を行い現金化、相続人に分けやすくする

不動産は均等に分けることも難しく、価値もわかりにくいことから、売却して現金化し不公平なく分けやすくする、遺産分割のトラブルを防ぐこともできます。

  • 使う予定もなく管理も大変なので売却

空き家になってしまったり、利用する予定のない不動産の管理や維持には、固定資産税の支払いや定期的な管理など負担がかかります、不動産売却によって負担をなくすことを選択できます。

  • 不動産売却の税金と相続税評価

不動産売却をしたときには譲渡所得税が発生する場合があります、また不動産売却した現金を相続するとき、不動産より現金のほうが相続税評価額は高いです。

  • 不動産の名義は自動的に名義変更されません

土地を売るときに自分の名義になっていない事がわかることがあります。何もしなくても固定資産税の請求がしっかり来ていたので、相続手続きも自動的に完了していると思い安心していた方もいました。

不動産の所有者が誰になっているか、現在の登記名義人をまず確認します。 土地を売る事ができるのは、その土地の所有者です。

所有者の名義は法務局に保管されている登記簿に記録されています、法務局から登記事項証明書を取り寄せて所有者を確認する事ができます。 

ただし登記は当事者が申請を行っていない場合には、今の実態と異なっている事もあります。

土地の所有者が亡くなった後、相続登記を行わず、亡くなった人がそのまま登記名義人になっている場合もあります。 

未相続の土地を売る事ができるのは、土地の所有者のみであり、身内であっても自分の名義でない土地を売却する事はできません。

そのため相続した土地を売却する場合には、相続登記が必要になります。 必要書類をそろえて法務局に相続登記を申請する事で手続き可能です、相続登記完了後の売却となります。 


不動産売却や対策について、迷ったときは解決への近道として光不動産にご相談ください。

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